出産費用を節約するための5つの公的制度【妊婦さん必見】
結婚して赤ちゃんが欲しい!と願った時、『子育てにかかる費用』が頭をよぎる方は多くいると思います。しかし、意外と『出産にかかる費用』については、実際に妊婦になってから慌てて調べる方も多くいるのが事実です。
実際には50万~100万近く(自治体や産院により異なります)かかると言われていますが、実はその大半を援助してもらえる制度があるのです。知らないと損をする場合も・・・。
妊娠を願う方には、早いうちからぜひ知っておいて欲しい、出産費用に関わる公的制度についてご説明します。大きな節約になりますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1.出産育児一時金
健康保険に加入していれば、赤ちゃんを1人出産するにつき42万円の支給があります。双子や三つ子などの多胎児を出産した場合は、人数分の支給となります。
また、早産や死産、流産、人工妊娠中絶の場合でも、妊娠4カ月以降であれば対象となります。
また、妊娠4カ月以前に出産(早産等を含む)した場合や、産科医療保障制度に加入していない医療機関での分娩では、金額が40万4千円となります。
妊婦自身が請求する場合は、産後に加入している健康保険へ請求書類を提出します。
医療機関に直接支払となる「直接支払制度」「受取代理制度」という方法もあり、妊婦自身が出産費用を準備しなくて良いというメリットがあります。この方法を希望する場合は、産前に直接、医療機関に問い合わせることが必要です。
2.出産手当金
健康保健に加入しており、出産のために仕事を休む=給料が受けられない(少なくなる)という方に支払われるお金です。
胎児1人につき、出産日以前42日目から、実際に出産した日以後56日目の範囲内で、会社を休んだ期間について支給があります。実際の出産が予定日より遅れた場合は、予定日以前42日目からの計算となります。予定日より早く出産した場合は、前倒しにはならず予定日から計算されます。
金額は、平均月給を日割り計算して、その2/3×日数分となります。申請方法は会社にする場合と、直接社会保険事務所にする場合があるので、会社の担当部署に問い合わせてみてください。
3.高額医療費制度
月の初めから終わりまでの1カ月間に、定められた金額を超えた医療費を支払った場合、その超えた額が子宮される制度です。その“定められた金額”とは、年齢や所得金額によるため、個々により異なります。
加入している公的医療保険(保険証の裏側に記載有)に申請することで受給することができます。ただし、申請から3カ月程かかるのが通常であるため、かかった医療費をまずは自分で支払わなければなりません。それが難しい場合は、高額医療費貸付制度があります。利用できるか否かは加入している医療保険により異なりますので、必要があれば問い合わせてみてください。
産後、「知らなかった!」と気付いた場合にも、2年以内であれば遡って申請することが可能ですので、諦めずに申請してみると良いでしょう。
4.高額医療費控除
1年間に支払った医療費を計算し、世帯合計で10万円を超えた時に、超えた金額をその年の所得税から差し引くことのできる制度です。
出産に関わる対象費目として、定期健診代、出産費用、分娩介護料、手術費、通院費、入院費があります。
年末の確定申告にて申請することが必要で、その際に証明できる領収証等を添付が求められますので、出産に関わる費用のレシートや領収証は必ず保管しておきましょう。
5.傷病手当金
流産やつわり等で体調を崩して入院することになった、つまりドクターストップがかかり働けなくなった場合に貰えるお金が傷病手当金です。
意外と知らない人が多いのですが、日額にして2/3の金額を受け取る事ができますので、忘れずに申請しましょう。
申請には事業主の証明が必要になりますので、長い入院を余儀なくされた場合は1カ月単位で給料の締日毎に申請することをおすすめします。また、受給中に退職する事が決まった場合でも、続けて受給できる例がありますので、加入保険に直接問い合わせてみてください。
まとめ
最近、定期健診にかかる費用を節約しよう!と、検診回数を勝手に減らすお母さんがいると聞きました。しかし、赤ちゃんにとって検診は、異常を早期発見するために必要不可欠な事です。
ご紹介した制度をきちんと把握して利用することで、出産のための大きな出費は、実は想像より減らすことができるのです。
産後は赤ちゃんのお世話にバタバタと忙しくなるので、ある程度は出産前にしっかり調べ、準備しておきましょう。
※この記事は2015年5月時点の情報を元に作成しています。実際に申請される際は最新の情報をご参照ください。