育児中も収入が入る?「育児休業給付金」とは?
ワーキングマザーにとって、出産後の休業は給料が出ないため、経済的なダメージが大きいと思ってはいませんか?
しかし、この制度を詳しく理解すれば、休業中でもきちんと収入を得ることが出来るのです。
その概要をご説明しましょう。
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目次
育児休業給付金とは
働けない親に対し、雇用保険から生活支援のために支払われる給付金です。
条件には次の事項があります。
- 2年間のうちに1カ月のうち11日以上働いた付が12カ月以上ある
- 休業中に会社から給料の8割以上の収入を得ていない
- 対象期間中の休業日が、毎月20日以上ある
- 雇用保険料を納めている
- 休業終了後に退職する予定がない
期間
母親が産後休業から続けて育児休業へ移行する場合は、子供が1歳の誕生日を迎える2日前までが支給適応の原則期間です。
希望により最長1年までの申請が可能ですので、会社からのお給料がない間はきちんと受け取る事が出来る仕組みとなっています。
また、夫婦で育児休業を取ることも可能です。
母親の場合は希望期間を連続して取る決まりがありますが、父親の場合は再取得が可能であり、夫婦合わせて子供が1歳2カ月になるまでの間で1年間が最長期間となります。
(パパ・ママ育休プラス制度)
金額の計算方法
・育児休業開始日から180日間は、賃金の67%
・育児休業開始後181日から子供が1歳になるまでは、賃金の50%
上記の方法で支給額が決まります。月単位での休業申請が通常ですが、出産日との兼ね合いから日数で半端が出る事もあります。そのような場合は、日割りで計算されます。
ただし、休業中に会社から給料の13%以上の収入を得ることがあれば減額となり、80%以上の収入があれば給付されません。
ただし、支給額には上限と下限が定められています。
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- 上限 67%支給期間は月額286,023円 50%支給期間は213,450円
- 下限 67%支給期間は月額 46,431円 50%支給期間は 34,650円
したがって、給料が高ければ高いほど、もらえる支給額は半分を下回ることがあるのです。
その点を踏まえて使い方を考えなければなりません。
支給日について
給付日は2カ月に1回となります。
ここで勘違いしやすいのは、出産した日から2カ月後ではないということです。
出産日から最長8週間(最短6週間)は“産後休業”となります。
その後に育児休業の手続きとなり、そこから2カ月後が最初の支給日ですから、出産日から数えると、約4カ月後になります。
また、本人ではなく会社が手続きをする場合が多いため、会社の都合によってはさらに遅れる可能性が高くなります。
3カ月以上かかる事も予想されますので、会社側にきちんと確認しておくことが必要です。
1歳半まで延長可能?!
子供が1歳になった時点で、次の条件に当てはまる場合は、期間を子供が1歳6カ月になるまで、延長することが可能です。
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- 子供が1歳になる前から保育所への入園申込みをしているが、待機状態で入園できないでいる
- 離婚や配偶者の死亡により、親2人での養育が困難である
- 病気や怪我による養育困難
- 6週間以内に次の出産予定がある、次の子供を出産してから8週間を経過していない
まとめ
通常は会社に申請すれば会社側が手続きをしてくれます。
必要書類の用意や、会社への提出期限がありますので、早めに申し出るようにしましょう。
経済的な心配から早めに仕事復帰を考える方も多いと思いますが、このような制度を利用して、子供と関わる時間を少しでも多く、そして大切に過ごして欲しいと願います。
また、こういった制度を利用するだけでは限界があるので、収入を増やす方法ということで、赤ちゃんがいるママでも大きく稼げる副業についてこちらの記事でまとめています。
赤ちゃんとの幸せな暮らしで、我慢ばかりはしたくないですよね。
ぜひこういったものを活用して貯金を増やしておきましょう!
※この記事は2015年4月時点の情報を元に作成しています。実際に取得される際は最新の情報をご参照ください。